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特許英語翻訳
ビジネスシーンにおいて、知的財産権確保の重要性はますます高まっています。特許戦略は企業の存続・成長を大きく左右する重要な位置づけとなっています。全世界的な知的財産権への認識が高まっていることを背景に、グローバル化が進む中、特許の欧米向け出願案件が年々増加しています。欧米から日本への出願も増加の一途を辿っています。特に現在は、欧米のみならずアジア圏に対する特許戦略も、急激に重要性が高まっています。
また特許は世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度が今のところ存在しないため、それぞれの国で権利を主張するためには、その国ごとに個別に権利を取得する必要があり、多言語での特許出願のニーズが非常に高まっています。特に中国へ特許出願するケースが非常に増えてきています。
世界知的所有権機関(WIPO)が特許協力条約(PCT)に基づき発表した2010年国際特許出願数は、全体で対前年比4.8%増の約16万2千件。国別順位はトップがアメリカ、2位が日本、3位がドイツ、中国が前年比56.2%アップで4位となっています。中国が韓国を抜いて、4位となったことでも注目されています。
特許出願業務での中間手続きで発生する拒絶理由通知書・手続き補正書・答弁書等、また先行技術調査・商標調査、契約書の特許関連の翻訳など、特許関連の翻訳需要は非常に増えています。
特許英語翻訳では、翻訳者には各分野で必要となる高度な専門知識が要求されます。該当分野の専門用語・論理について正しく理解していることが求められます。専門性の高い技術分野では、技術は基礎理論の上に成り立っているため、該当する基礎理論の理解が必要となります。該当分野に必要な知識を体系立てて把握し、分野の知識体系を最大限に活用しながら、専門用語を的確に押さえ、自然な訳文に仕上げる翻訳技術が必要となります。正しい知識に基づいて原文を正確に解釈していること、適切な訳語を選択することが重要です。また特許特有の文体、用語、特許出願の体裁などに関する知識も必要とされます。
特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものです。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされています。
特許権は国別(一部地域別)の独立した権利であり、それぞれの国(地域)で権利を主張するためには、その国(地域)ごとに個別に権利を取得する必要があります。
発明をした者に特別の権利(特許権)を与える代わりに、発明を公開させることにより産業の発展を促進させる目的で各国で設けられる法律の総称です。
特許法における明細書は、特許出願人が、その技術分野の専門家が発明を実施することができる程度に十分に発明を説明した書類です。発明について特許を受けるためには願書、特許請求の範囲などとともにこの書類を特許庁に提出する必要があります。
明細書の記載要件とは、明細書の記載が満たさなくてはならない要件をいいます。明細書の記載要件が満たされないと、特許が与えられなかったり、与えられた特許が無効になったりします。最も重要な要件は実施可能要件であり、実施可能要件は世界各国の特許法に規定されています。
明細書の記載に、専門家がそれを読んで発明を実施することができる程度に十分詳細なものであることを要求する要件です。物の発明については、明細書の記載に基づいてその物を製造でき使用できること、方法の発明については、明細書の記載に基づいて専門家がその方法を実行できること、が必要です。
最良実施形態要件は、明細書に発明を実施するための最良の形態を記載することを求める要件で、アメリカ合衆国の特許法に定められています。
全世界的な知的財産権の保護を促進することを目的とする国際連合の専門機関です。1970年に設立され、スイスのジュネーヴに本部を置いています。加盟国は2007年11月現在で184か国となっています。 WIPOは、知的財産権保護の国際的な推進のための活動を行うとともに、知的財産権に関する条約、国際登録業務の管理・運営を行っています。知的財産の保護に関する条約の作成、途上国への技術協力を通じた知的財産の保護水準の向上、及び、情報化の推進等の活動が行われています。
複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約です。世界知的所有権機関が管理する条約のひとつでもあります。 この条約は、国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果を提供しますが、複数の国での特許権を一律に取得することを可能にするものではありません。世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度は、現在のところ存在していません。
国内に出願の後、外国へ優先権主張を伴う出願を行う場合には、特許庁長官より出願書類の謄本について証明を受ける必要があります。
単一の手続によって取得可能で多数の国で有効な特許という概念です。現在は概念上だけのもので、実際には存在していません。日本をはじめとする各国の特許庁では、究極的な目標として多数の国で容易に特許を取得できる仕組みの実現を目指しています。現在の各国の特許制度は、共通化も進んでいるものの、いまだ相違点も多く、世界特許のような制度が近年中に成立する見込みは立っていません。
有体物に対して個別に認められる財産権とは異なり、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことです。
以下の4つは代表的なものとして『知財四権』とも称されます。
特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護します。特許法・パリ条約・TRIPS協定などに基づきます。
実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護します。実用新案法に基づきます。
意匠権: 工業デザインを保護します。意匠法・パリ条約・TRIPS協定に基づきます。
商標権・トレードマーク・サービスマーク: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護します。商標法・パリ条約・TRIPS協定に基づきます。
1883年に工業所有権の国際的な保護のために作成された条約です。フランス語が正文であり、英語などの公定訳文があります。内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則といいます。保護対象は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止です。
技術翻訳では、技術的な情報を分かりやすく正確に翻訳し、読み手に伝えなくてはなりません。他の意味にとられない文章、リスクの少ない文章、誰が読んでも同一の意味に受け取れる文章を書くことが前提となります。そのためにはテクニカルライティングの知識やテクニックが必要となることもあります。技術翻訳の専門性が高い知識が必要であることはもちろんですが、同時にテクニカルライティング力も必要とされます。
製造企業の技術部門で作成した技術的内容をもった文書を技術文書と呼びます。技術文書にはいろいろな種類があり、技術資料も含まれます。技術資料には、企画書や報告書、取扱説明書、論文などが含まれます。これらの技術文書の中でも特に取扱説明書、技術解説書、技術論文などが、技術翻訳の対象とされます。
翻訳に際しては、専門分野の技術についてかなりのレベルの知識が要求されます。専門技術の文章を理解する知識をもって、原稿の内容を正しく把握しなければ、正しい翻訳はできません。
技術者は読み手に伝達したい情報を原稿として作成しますが、技術者は文章作成のプロではありませんので、技術者の原稿がすべて論理的に記述されている訳ではありません。翻訳者は翻訳作業の前に原稿をよく読み込み、内容を論理的に分析して理解しなければなりません。原稿の内容に矛盾や不備がある場合には、あらかじめ執筆者に確認を求めることも必要となります。ケースによっては専門のコピーライターによるリライトが行なわれることもあります。
原稿は対象読者やそのニーズ、その環境を想定して作成されています。こうした背景を理解して、目的にあった文体を用いなければなりません。技術文書には一般文書と違った表現パターンがあり、そうした表現パターンを習熟することも技術翻訳者の必須条件です。
特許明細書、出願書類、審査書類、外国出願用明細書、優先権証明書、外国出願審査関連書類、日本出願用明細書、 その他>>詳しくはこちらをご覧ください|翻訳分野
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